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建築情報
2016/02/29

試験杭への立会い

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世間を騒がした、杭工事データ偽装問題。
その再発防止策として、国土交通省が2/1に公表した
「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(案)」について、建築雑誌から紹介させていただきます。

試験杭への立会い
 
このガイドラインは、試験杭の施工時に工事監理者の立会いを定めるなど、
基礎杭工事においての工事監理の留意点を示したものになります。

ガイドライン案は主に、杭先端の支持力を考慮し、
堀削孔内に既成のコンクリート杭を埋め込む工法を採用している基礎杭工事が対象としています。

また、その他の基礎杭工事でも参考とする事が望ましいとしており、
2009年に作成した既存の「工事監理ガイドライン」と合わせて活用することを想定しています。

ガイドライン案では、
工事監理者は地盤条件や施工上の留意事項、施工者の施工計画を把握すべきと定めています。

また、工事監理の実施方法については杭工事の各種監理基準値などを定める試験杭については、
原則として施工者が立ち会わなくてはならないと定めています。

試験杭以外の杭に関しては、地盤状況を踏まえ、必要に応じて立ち会い、
施工記録の確認が適切に行われていない場合は、
その点を施工者、または建築主に報告するよう定められています。

設計図書通りに施工できない場合は、建築主に報告、
更に状況により関係者と対応策を協議する事としています。

基礎杭工事の工事監理の方法や結果について適切に記録をとり、
建築主から求められたとき、この記録を提出することなども定めています。

 
以上のことなどが、ガイドラインの主なポイントしてあげられます。