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建築情報
2019/05/29

既存不適格、正しく理解していますか?

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 建築雑誌より紹介させて頂きます。

・既存建築物を増改築する計画で設計者がまず気をつけるべき点は、既存部分が現行法規に適合しているかどうかである。法に適合していれば問題計なく画を進めることができる。一方、現行法規に適合していない場合には既存不適合に該当するか、違反建築物に該当するかどうか見極める必要がある。



 

既存不適格

違反建築物

意味

・建設時に適法だったが。以降の法改正等で、法不適合になった建築物。

・建設時点で法に違反していた建築物

増改築等を

行う場合

・基本的には、既存不適格の部分にも新規定を適用。ただし、制限の緩和あり。

・違反建築物を是正してから計画を進める。

 


・既存建築物を増改築する場合の制限の緩和では基準時をベースに対象範囲を規定している。

 基準時とは、法令等の改正により既存建築物が不適合になった時点である。

 

A棟 2000年 900㎡ 既存不適合

 B棟 2004年 500㎡ 法適合

 C棟 2012年 300㎡ 法適合

 D棟 2019年 600㎡ 増築予定

 

・2007年法改正

2007年から現存まで法に適合していない状態が続いているため、この場合、基準時は2007年でその時点で存在していたA棟900㎡とB棟500㎡を合計した1400㎡が基準の面積となる。複数回の増築で増築面積は基準以降の工事であるC棟300㎡とD棟の600㎡の合計の900㎡の部分となる。