建築情報
2019/05/29
既存不適格、正しく理解していますか?
建築雑誌より紹介させて頂きます。
・既存建築物を増改築する計画で設計者がまず気をつけるべき点は、既存部分が現行法規に適合しているかどうかである。法に適合していれば問題計なく画を進めることができる。一方、現行法規に適合していない場合には既存不適合に該当するか、違反建築物に該当するかどうか見極める必要がある。
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既存不適格 |
違反建築物 |
意味 |
・建設時に適法だったが。以降の法改正等で、法不適合になった建築物。 |
・建設時点で法に違反していた建築物 |
増改築等を 行う場合 |
・基本的には、既存不適格の部分にも新規定を適用。ただし、制限の緩和あり。 |
・違反建築物を是正してから計画を進める。 |
・既存建築物を増改築する場合の制限の緩和では基準時をベースに対象範囲を規定している。
基準時とは、法令等の改正により既存建築物が不適合になった時点である。
例
A棟 2000年 900㎡ 既存不適合
B棟 2004年 500㎡ 法適合
C棟 2012年 300㎡ 法適合
D棟 2019年 600㎡ 増築予定
・2007年法改正
2007年から現存まで法に適合していない状態が続いているため、この場合、基準時は2007年でその時点で存在していたA棟900㎡とB棟500㎡を合計した1400㎡が基準の面積となる。複数回の増築で増築面積は基準以降の工事であるC棟300㎡とD棟の600㎡の合計の900㎡の部分となる。