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建築情報
2019/07/08

活用広げる用途変更のルール

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建築雑誌より紹介させて頂きます。


Q.  用途変更には必ず確認申請が必要なのか?
A. ・200㎡超えの特殊建築物への用途変更は原則、要申請
・類似用途に変更する場合は申請不要
・完了検査は不要だが、完了後の届出は役所に出す





 

■必要になるのは下記の場合

 

=非特殊建築物  =特殊建築物  申請  or ×

 








×




 







×                    
            

            ↓
             類似用途の場合
                  → 
×
            類似用途でない場合
                  → 

★新築や増改築とは異なり、用途変更では確認申請が必要な場合も完了審査の申請は不要   
             ↓ ただし
工事が完了したら、完了後4日以内に建築主事に届出を行う。確認審査機関から確認済み証の交付を受けた場合も、完了の届出の提出先は役所の建築主事なので注意。




6月の用途変更ではなにが変わるのか?
①「特殊建築物の用途に共する床面積」が100㎡から200㎡に倍増。
   ②建築法87条に続いて法87条の2と法87条の3が新設。